会社員からフリーランスになると、外注に頼まない限り、自分で所得税額を計算して税務署まで申告しなければなりません。
いわゆる確定申告ですが、その際に申告方法は青色申告と白色申告の2種類があります。
今回は、その青色申告と白色申告について解説していきます。
青色申告と白色申告の基本
事業主や事業所の経理の人が避けては通れないのが、確定申告です。
その確定申告の方法には大きく分けて、青色申告と白色申告があります。
この二つがどうちがうのか、詳しくみていきます。
ここが大事な点ですが、このちがいを理解しているかしていないかで、納める税金の額が大きく変わってきます。
※確定申告とは
確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の会計結果を「確定」し、
翌年の2月16日~3月15日の間に国へ「申告」することです(その年の曜日の関係で、確定申告期間が前後することがあります)。
売上や経費、所得などを確定申告書類に記入して税務署へ提出します。
会社員の場合は、年末調整で経理の人に税金を調整してもらえるので、多くの場合は、自分で確定申告をする必要がありません。
会社員で確定申告をするのは、所得控除が増えた場合や2ヶ所以上から収入がある場合等です。
フリーランスの場合は、基本的に自分で確定申告をする必要があります。
1年間の売上や経費などを、日々帳簿づけして、それらを集計したものを確定申告書類に記入し、確定申告時期に税務署へ提出する必要があります。
関連記事:確定申告って何?フリーランスは必ずしないといけないの?
青色申告と白色申告の違い
まず2つの最も大きな違いは、青色申告は申告に手間が掛かる分、節税効果が大きく、白色申告は申告は手間はあまり掛からないが、節税効果は少ないという点です。
違いをまとめると以下の通りです。
青色申告 | 白色申告 | |
---|---|---|
帳簿つけ | 必要 | 必要(単式簿記) |
事前届け出 | 必要 | 不要 |
確定申告の際の書類作成 | 所得税青色申告決算書 確定申告書B | 収支内訳書 確定申告書B |
税金 | 節税のための特典がある | 税務署の判断で推計課税がある場合も |
それぞれの特徴を解説します。
白色申告の特徴
白色申告は経理の方法としてみた場合、比較的簡単で事務の負担が少なめなのが特徴です。
収入が300万円未満の場合は、帳簿をつける義務(記帳義務)もありません。※2014年(平成26年)1月以降は、全ての白色申告者に記帳/帳簿保存が義務化となりました
白色申告に向いている人は、以下の人が挙げられます。
1、これまで、全く経理経験がない人
2、年の途中から事業を始めて、収入がまだ少ない人
3、副業でフリーランスをしていて、フリーランス収入が少ない人
4、事務経理にあまり時間を割けない人
5、経費の総額がごく少ない人
白色申告のメリットとデメリット
白色申告の最大のメリットは、何と言っても手間があまりかからないことです。
白色申告に必要な単式簿記というのは、一般的な家計簿やお小遣い帳と同じようなものなので、簿記の知識が不要で誰でも簡単に作成できます。
半面後述する青色申告は申請の手続きも必要で、毎年の期限がありますが、白色申告には申請の手続きがいらず、「会計のむずかしいことがわからない」「節税するほど事業所得はない」というフリーランスの人に向いている申告方法だと言えます。
ただ、白色申告における課税方法は青色申告のように細かい数字がなく、正確な税金が把握できないため大雑把なところがあると税務署の判断で「推計課税」が行われる場合があります。
「本当はこれくらい税金がかかっているはず」として課税がされるということです。
そのため実際の経費を出すために「全く記帳しなくていい」とは言い切れません。
白色申告の帳簿は「簡易簿記」と言われますが、仕組みは青色申告の際に付ける現金出納帳や家計簿と大差ありません。
ということから帳簿が義務化された2014年以降、白色申告をするメリットは薄いと言われることが多いです。それでも簡易簿記なので青色申告よりも手間はずっと小さいですが…
青色申告の特徴
青色申告とは、原則として複式簿記方式により日々の取引を帳簿へ記録して、それに基づいて所得を申告する制度です。
税務署に申請書類を提出し、承認を受けることが条件の申告制度です。
青色申告のメリットは所得控除による節税効果が高いこと
上述した通り、白色申告と青色申告の大きなちがいは、課税対象額からの控除額です。
単式簿記での白色申告だと控除額は「10万円」、複式簿記の場合は「65万円」と、その差はかなり大きくなります。
税率が10%の場合、単純計算で前者は1万円、後者は6.5万円税金が安くなるわけですからその差は5.5万円と大きいです。税率10%なら白色申告から青色申告に変えるだけで5.5万円税金が安くなるという解釈でOKです。
またそれ以外にも青色申告には以下のメリットがあります。
赤字を3年間繰り越して収入と相殺できる
例えば事業を開始した1年目に赤字計上100万円で、2年目に黒字計上100万円だったとします。
この場合1年目の赤字と2年目の黒字を相殺し、事業所得を0円として計上することができ、事業所得の課税もなくなります。
白色申告の場合は前年赤字だったとしても、相殺することはできません。
貸倒れ引当金を利用できる
貸倒れ引当金は売掛金が回収できなくなった場合を想定して、まだ回収していない売掛金の一部を費用として計上できる制度のことです。
これによって、課税対象額が低減できます。
固定資産の購入額30万円まで一括計上できる
白色申告では備品や建物などに使った経費は10万円以上になると一括計上できなくなります。
しかし青色申告・複式簿記では30万円までは一括計上でき、上限は1年間で300万円までです。
家族を従業員にして経費にできる
家族を従業員にしている場合、その給与の全額を課税対象額から差し引くことができます。
家族を従業員にする場合の条件は以下3つです。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6ヶ月を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
関連記事:家族の給料を経費にできる?青色事業専従者のメリットと注意点
青色申告のデメリットは手間が掛かる
青色申告のデメリットは手間がかかることです。
自分で青色申告をする場合は複式簿記3級程度の知識が必要ですし、税理士に依頼する場合は15〜20万程度の依頼料がかかります。
青色申告はある程度の事業規模がなければ、労力に見合うものとは言えないでしょう。
青色申告の赤字が3年間繰り越せるというメリットも、赤字決算が出る仕事でなければ意味がありません。
つまりどちらが得なのか
青色申告と白色申告を比較してみてみると、多少の手間はかかるものの、それによって得られる特典が多いのは青色申告だといえます。
2014年の法改正で白色深刻でも帳簿の提出が必要になったので、白色と青色の手間の差はほとんどなくなりました。
ただ青色申告は複式簿記での帳簿付けと、決算書の作成が必要なため白色申告と比べて労力がかかりますし、ある程度の簿記の知識も必要です。
そのため上述した青色申告のメリットがあまり得られない場合は、白色申告での確定申告をおすすめします。
会計ソフトを使えば帳簿が楽に(参考)
MFクラウド確定申告はクラウド型の確定申告ソフトです。
仕訳の勘定項目の自動提案、確定申告書Bや青色申告決算書の自動作成機能など、確定申告をする上で大変な作業を助けてくれる機能が揃っています。
クラウド型のソフトなので、いつでもどこでも利用することができるのも嬉しいところです。パソコンを失くしたり壊したりしても、データはクラウド上にあるので安心して使うことができます。
MFクラウド確定申告はフリープランと有料プランがあり、有料プランは最初の30日間は無料で体験できます。まずはフリープランやお試しプランで使ってみましょう。
とても便利で使いやすいMFクラウド確定申告ですが、注意したい点として、これはあくまで簿記の知識がある人が楽に確定申告できるソフトだということです。
ある程度の簿記の知識なしにこのソフトを使うのは難しいでしょう。
白色申とを青色申告に切り替えについて
白色申告を青色申告に切り替えるには、管轄する税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
書式は国税庁のホームページからPDFでダウンロードできるほか、各税務署でも無料で配布しています。
提出の期限は青色申告をする年の3月15日までとなっています。
青色から白色への変更
青色申告から白色申告に切り替える場合は、特に手続きは不要です。
そのまま収支決算書を作成・提出して良いことになっています。
まとめ
これまで青色申告と白色申告について解説してきました。
フリーランスにとって避けては通れない確定申告ですが、手間を惜しまず青色申告をすることで数十万円の節税になることもあります。
合わせて住民税や健康保険料なども安くなるので、一度どのくらい税金が安くなるか、試算してみる価値は大いにあるといえます。
青色申告は提出が必要な書類の数や提出期限の面で負担は増えますが、今後の制度改正で白色申告との負担の差は縮小することが予想されます。
独立開業する際は、青色申告と白色申告どちらにメリットがあるのか、事業規模や事業内容に合わせてよく考えて決めましょう。