「フリーランスとして活動するには開業届けが必要って聞いたけど、いまいちよくわからない」
「そもそもなんで必要なのか?出さないとどうなるのかな?」
この記事はそんな方向けに書きました。
開業届の存在は知っているけど、具体的にどんなものか、またどんな手続きをすべきなのかを知らない人も実は多いです。
しかし、フリーランスとして生計をたてていくなら開業届の提出は必須。
出さないと税金トラブルが起きることもありえます。
この記事では、フリーランス初心者向けに「開業届けを出す理由」と「開業届けの出し方」について解説しています。
忙しい方でもすぐに簡単に読めるように簡潔にまとめているので、開業届けをまだ出していない人はまずはご一読ください。
フリーランス・個人事業主は開業届を出すべき
フリーランスとして独立する/活動しているなら開業届を提出しましょう。
開業届とは、あなたが「事業を始めましたよ」ということを、税務署に知らせるための書類です。
税務署に知らせることにより、事業で出た収益を正しく納税できるようになります。
厳密には開業したことを知らせる義務はありませんが、それでも開業届を出す人が多いのはメリットがあるからです。
開業届を出すメリットは青色申告
開業届けを提出する大きなメリットは青色申告ができるようになる点です。
青色申告とは、確定申告の申告方法の1つです。
青色申告では最大で65万円の控除を受けることができます。
控除の詳しい説明はここでは省きますが「翌年に払う税金を安くすることができる」とだけ覚えておいてください。
もうそれだけでお得な気がしますよね。
※青色申告には「青色申告承認申請書」の提出が必要です。こちらも詳しくは後述します。
関連記事:フリーランス初心者向け 青色申告の必要性と方法を解説
また、屋号名で口座が作れる、小規模事業共済に加入できる、など開業届をだすメリットは青色申告以外にもあります。
開業届を出さないとどうなる?
「開業届を出す義務はない」と前述しましたが、出さなかった場合はどうなるのでしょうか。
実は「開業届を出さないことへの罰則」はありません。開業届を提出していなくても、事業を行うこと自体はできるのです。
しかし、事業をしていて収益を出しているなら納税の義務はあります。納税しないと脱税の罪に問われますからね。
納税をするのであれば、開業届をしっかり出して、青色申告でお得に控除を受けましょう。
開業届けをだすために必要な手順
では開業届けを出すために必要な手順について、順を追って説明していきましょう。
- 国税庁のホームページから開業届のフォーマットをダウンロードする
- 開業届を記入する
- 管轄の税務署に提出する
手順1:国税庁のホームページから開業届を用意する
国税庁のホームページで開業届がダウンロードできます。
印刷して手書きでも良いですし、事前に記入してから印刷しても問題ありません。
手順2:開業届を記入する
開業届の必要事項を以下を参考に記入していきましょう。
項目 | 説明 |
---|---|
__税務署長 | 管轄の税務署名を記入しましょう。 |
提出日 | 提出日は事業を開始してから1ヶ月以内が原則ですが、いつでも問題はありません。提出する日にしておくのが無難でしょう。 |
納税地 | 住民票がある住所が基本ですが、事務所や住民票住所が異なる場合はその住所を使用することもできます。 |
上記以外の住所地・事業所等 | 住所が2箇所以上ある方は記入しますがなければ空欄でも問題ありません。 |
職業 | 事業の主な種類を記入します。ライター、広告業、飲食業、翻訳業など。 |
届出の区分 | 新規の場合は「開業」に丸をつけましょう。それ以外の記載は事業を引き継いだ場合のみ記入が必要です。 |
所得の種類 | 不動産・山林所得に当てはまらない人は事業所得になります。 |
開業・廃業日 | 開業日を記載します。前述の通り開業後1ヶ月以内の提出が原則ですが、それ以前でもほとんど問題はありません。 |
廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合 | 該当しなければ空欄で問題ありません。 |
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 青色深刻を行う場合は「有」に丸をつけましょう。課税事業者選択届出書または事業廃止届書は該当しなければ「無」で問題ありません。 |
事業の概要 | 事業内容を一言で説明しましょう。 |
給与などの支払いの状況 | 社員など従業員を雇う予定の人のみ記載が必要です。 |
給与支払を開始する年月日 | 同上 |
源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書の提出の有無 | 社員を雇うかつ源泉徴収の義務を負う場合に必要です。 |
その他参考事項 | 特段記入の必要はありません。 |
開業届には税務署提出用と控え用とありますが、どちらも記入しておきましょう。
控え用も税務署に提出すると受理の印がもらえます。
開業届けの控えは開業していることを証明する書類として持っておくことをおすすめします。
手順3:開業届を税務署に提出する
開業届を税務署に提出しましょう。
提出は直接出向いて行うこともできますし、郵送でも可能です。
郵送での手続きかつ控えの返送が欲しい時は、返送用の封筒に必要分の切手を貼って住所や名前を記入の上同封しておきましょう。
控え用開業届に印をして返送してくれます。
直接提出する場合は修正時のために印鑑の持参を持って行っておくことをおすすめします。
同時に青色申告申告書も提出すると楽
開業届と同時に、青色申告も提出も済ませておくと楽です。
青色申告には青色申告承認承認申請書という書類を作成する必要があります。
こちらも必要事項を記入の上、管轄の税務署に提出しましょう。
関連記事:青色申告と白色申告はどっちにすればいい?違いを解説!
開業freeeならどちらも簡単に作成可能
開業届と青色申告承認申請書の記入が面倒と思われる方もいるかと思います。
そんな方におすすめなのが開業freeeです。開業freeeでは無料で開業届、青色申告承認申告書が作成できます。
また、作成方法も質問に答えていくだけなので、簡単かつわかりやすくておすすめです。
まとめ
フリーランスになるなら、済ましておきたい開業届と青色申告。
少し面倒な手続きですが、フリーランスとして独立する上で1つ区切りの儀式として捉えても良いかもしれません。
いずれにせよ、基本的に一度しか経験しないことなので、面倒ごとを避けるためにもしっかりと提出を済ませてしまいましょう。